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風営法許可申請

当事務所では、京都滋賀を中心に述べ数千件以上風営法許可申請に携わっております
​構造上の条件を満たす必要があります。許可取得を検討されている方は是非、改装前にご相談下さい
1号営業許可
​「接客」を伴う営業

接待とは 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと をいいます
   客室の床面積は1室16.5平米以上(和室の場合は1室9.5平米以上)とし、ダンス用の設備を設けないこと
 (但し、客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たない場合でも可能。)
 飲食店であっても、舞妓、芸妓さん等を店に呼び、客を接待する場合は風営法の営業許可が必要です お問い合わせ下さい

​深夜酒類提供飲食店営業開始届

バー、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から日の出まで)において営む営業には上記届出が必要です
 (レストラン、ラーメン店等のように、通常主食と認められる食事を提供して、補助的にお酒を提供しているようなお店は、該当しません)

 ガールズバーなど、カウンター越しであっても接客に該当し、風営法『1号営業』の許可が必要な場合があります。

特定遊興飲食店

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。) をいいます

​その他営業許可
 

ぱちんこ・まあじゃん・ゲームセンター(ポーカー等)

当事務所では長年京都・滋賀にて風営法許可申請に携わっております

​その他営業についてもお問い合わせ下さい

​※無店舗型営業の届出については取扱いしておりません

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