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1号営業(社交飲食店)許可申請

平成28年の風営法改正により営業種別(号数)
が変わっております​。申請の際はご注意ください!!
​旧法
​新法
​キャバレー(1号)
​クラブ・ラウンジ等
​社交飲食店(2号)
​ナイトクラブ(3号)
​ぱちんこ・麻雀(7号)
​ゲームセンター(8号)
​社交飲食店(1号)
​社交飲食店(1号)
​廃止(特定遊興飲食店を除く)
​ぱちんこ・麻雀(4号)
​ゲームセンター(5号)
風営法要件
​※以下京都府公安委員会に申請する場合です
都道府県により扱いが異なりますのでご注意下さい

場所

用途地域

​保全対象施設

上記用途地域をクリアしても
申請営業所の周囲70メートル(一部地域は50メートル)
​以内に保護対象施設がある場合は許可がおりません
風営法許可取得の際には 非常に重要なポイントです
​慎重な調査が必要な上、
特によくネックとなる施設は
祇園      旧中学校跡地 福祉施設
木屋町      産婦人科 旧小学校跡地
西院      入院施設のある病院
その他地域も学校、幼稚園、保育園に気をつけて下さい
小学校、中学校は統廃合により閉鎖していても教育施設として残っています

​駅前等保育施設や通信制学校が増えております。
保全対象施設に該当しない保育施設もございます。
 
お問い合わせ下さい

​所有者の承諾

許可申請の際には建物の賃貸借契約書の添付が必要です
(自己所有の場合を除く)
​契約書には使用目的として社交飲食店との記載が求められます
​契約書の使用目的に    店舗や 飲食店  のみの記載の場合には
​別途 使用承諾書 が必要です
​木屋町 や 祇園 といった 歓楽街以外で使用承諾書を
建物のオーナーに求めた場合
​建物オーナーから 風俗には貸したくない!! と断られるケースがあります
風俗営業    ≠    風俗産業
ではない旨を説明しても、使用承諾していただけないケースがございます
​契約の際にはご注意下さい

ぱちんこ・まあじゃん・ゲームセンター

当事務所では長年京都・滋賀にて風営法許可申請に携わっております

​その他営業についてもお問い合わせ下さい

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